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セク・ハラ関係 ・・・ 戦うための滋養ドリンク・・・な リンク ・・・

 乱雑な メモ書きですが 、実際に困っている人には 少し役立てるかも … と思い、公開してみます。逐次、書き足していこうと思います。

目次

Gender and Cases ・・・ 見竹やさか法律事務所 の方がまとめてると思われる判例集… 

 セク・ハラに関する判例の概略を まとめて 短いコメントが つけてある。

 自分の事に近いものを 探して 、どのように 法的に戦うか、作戦を練る上で とても参考になる。

 各判例の 事件番号、掲載紙なども 書いてあり、詳細を確認したい場合に 「話が速い」。 

 見竹やさか法律事務所  女性の弁護士の方が設立した 東京・渋谷区にある弁護士事務所。ウェブ・サイト(ホーム・ページ)が、シンプルに洗練されていて 感じがいい。

「 いじめの定義の変遷 」 文科省・PDF資料

 【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義】の変遷 ・・・

 「 昭和61年度からの定義 」~ 「 平成25年度からの定義 ( いじめ防止対策推進法 (平成25年法律第71号))」が書いてある。

 ちなみに、現時点、2023年12月では、いじめ防止対策推進法

『(定義)第二条
 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい
る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な
影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該
行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こ
った場所は学校の内外を問わない


である。


 ちなみに、2022年10月31日 、北海道の とある高校の校長室で、
同級生男子から、クラスメイトでしかない女子生徒が、「LINE」を通じて 露骨に しつこく「やらせてください」などとセックスを要求され、断っていると「マジ最低なこと言っていい?お金とかでもどうにもなんないの?」などと買売春を さらにしつこく持ちかけられ、「LINE」はブロックしたが、うつ状態となり、医師の診断書も出て、不登校になった件を、
ここの学校長は、
「学校としては、いじめであるという認識はない。」「セクハラであるが、いじめではない。」
と 私に言った。

 「セクハラであるが いじめじゃないというのは、社会一般の物差しから見て、正しいですか?」
と きいたら、
「正しくない。」
と答えた。

 これは コントではない。
 実際に、あった話だ。


 教育現場は、このような特殊な状態であるから、可能な限り理論武装して、法的な判例を積み重ね 強制的に改善していかなければならない。

 この件では、校長が こんな認識であるので、学校との交渉は それ以上進まないから、教育委員会に行き、教育委員会も同じ見解か?と ただすと、
 「これはいじめです。いじめかどうかは、受け手の主観に よります。不愉快に感じたら、いじめです。」
と言い、その高校へ指導に行った。
 その後 私に 指導をしたと電話で連絡してきた。

 ところが、後日、私は 同じ校長室で 教頭から、
「教育委員会は 来ましたけど、指導なんか入ってませんよ。」
と言われ、校長の認識は、
「 学校としては この件は いじめじゃないと思っていたが、女子生徒の困り感から見て いじめかどうか再検討が 必要な事案だと思っている。」
 と なった。

 学校の先生と 話しても どうしようもない ( 場合がある) という事が わかりますか。

 こういう場合は 裁判で 判例を勝ち取って、教育現場にいる 職務怠慢な人達の認識を 強制的に変えなければ、生徒の命が 危ないです。

 被害者の 女子生徒は 、「大人に頼んだけど、ダメだった。加害者の方が 悪いのに、のうのうと学校に行ってて、悔しくて死にたくなる。」と 死のうとしてましたからね。

 こういう事例は 潜在的に たくさんある 。
 こんなことが 当たり前になっている 人間社会で 生きて行きたいですか?

被害者の嘘 (1)  ( ← 元検事・弁護士粂原研二による刑事事件の実務 無罪事件から学ぶ刑事弁護 )

 日比谷ステーション法律事務所の ウェブ・サイト。

 筆者は 、錚々( そうそう)たる経歴、東京地検特捜副部長、名古屋地検特捜部長、甲府地検検事正、水戸地検検事正、最高検検事、退官後弁護士登録、という方らしい。

 この筆者による、「元検事・弁護士粂原研二による刑事事件の実務 無罪事件から学ぶ刑事弁護」には 4本の記事があり、どれも 実例を踏まえているらしく、とても興味深い。

余談:
「 ・・・ 検証の条件を「被告人に不利に」設定しており、信じられないようなことが行われていることを知り衝撃を受けたものでした。
こういうことはいつでも起こり得ることなので注意が必要です。」

 と あり、「いつでも起こり得ること」なら「信じられない」とは思わないはず、「衝撃を受け」無いはずで、言ってる事が 矛盾する・・・ ような気がするが、検察では、「信じられないような事が、いつでも起こりうる」ところ、と解釈すればいいのだろうか。。。 


「 法廷用語の日常語化に関するPT ( Project Team ) 最終報告書・第2 2)証拠調べ手続き」

 裁判員向けに 日弁連が書いたもの。

 これ、面白い。というか 、やさしく説明してあるし、刑事事件の公判で、検察官が 何をするか? が 分かり、それが 分かれば、何が欲しいか? どう 考えるか? を 類推しやすい。
 「 法廷用語の日常語化 ・・・ 」シリーズを 読めば、かなり 素人レベルにある場合は 、学びが 多いのではないか? ・・・ と 思う ・・・ 。

 法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書 ← この場所に 全文へのリンクあり。下記にも貼っておく。

 

PDF表紙・はじめに・目次 (PDF形式40KB)
PDF第1 刑事裁判の基礎知識 (PDF形式2770KB)
PDF第2 1)冒頭手続 (PDF形式42KB)
 公判期日・起訴・起訴状・公訴事実・黙秘権 ( 本文抜粋:「 ・・・ 事実上黙秘することは,特に権利とされるまでもなく,誰にでもできることである。したがって,黙秘することを「黙秘権」という権利まで高めた眼目は,まさに,黙秘したことを一切被訴追者(被告人,被疑者)に不利益に扱ってはならないとい
う点にあるといわなければならない。」)
PDF第2 2)証拠調べ手続き (PDF形式70KB)
 冒頭陳述・証拠・実況見分・実況見分調書・検証・検証調書・検察官調書(検面調書)・特信情況(特信性)・員面調書・
証拠能力・違法収集証拠・違法収集証拠排除の法則・自白・自白の任意性・伝聞法則・伝聞証拠・伝聞供述・弾劾証拠・
合意書面
PDF第2 3)論告・求刑・弁論 (PDF形式27KB)
 論告・求刑・弁論
PDF第2 4)評議 (PDF形式61KB)
 合理的な疑問(合理的な疑い)・刑の量定・刑の減軽・情状・情状酌量・勾留・未決拘留日数の算入・累犯・前科・前歴
PDF第2 5)共犯 (PDF形式36KB)
 共同正犯・共謀共同正犯・教唆犯・従犯
PDF第2 6)犯罪の成立にかかわる用語 (PDF形式57KB)
 故意・確定的故意(殺意)・未必の故意(殺意)・認識ある過失・正当防衛・過剰防衛・緊急避難・過剰避難・責任能力・心神喪失・心神耗弱・既遂・未遂・中止未遂(中止犯)
PDF第2 7)裁判員裁判が行われる犯罪 (PDF形式40KB)
 現住建造物・非現住建造物・焼損・略取・誘拐・犯行を抑圧する
PDF第3 資料編 (PDF形式106KB)




平成19年度 「裁判員制度の円滑な実施のための行動計画」の実施状況

 法律を 国民に 理解してもらう啓発活動と 読み替えて見てみると 示唆が多い。

「 構成要件とは 」 ( ウェブ・サイト 弁護士が選ぶ刑事弁護人

 弁護士が弁護士を 推薦しているサイト。
 刑事弁護に強いそうである。
 ブログの記事は、現場感があり、参考になる。数も多く、この方達が携わっている現場の雰囲気を イメージできる。
 数記事 読んで、誤字、脱字が 目につくので、その点は、いかがなものか … とも 思うが。校正的な視点で読み直せば 容易に分かる程度の誤りに気付けないのでは? ・・・ と 危惧されるのでは ? ( 2023-12月時点 )

ブログ ・・・ より ・・・ ( かなりの数(339、2023‐12月)があり、自分の興味のある部分だけ読んでも参考になる。記事は 短めで ザックリ。その方が、素人には、ありがたし。)

「故意がある」のはどんなとき?

 「 ・・・ 刑事事件における「故意」という言葉の意味は,違ってきます。殺人事件の場合を例にとって考えると,相手を「殺そう」と考えて包丁で刺したような場合には,もちろん故意が認められます。
ただし,それだけではなく,相手が「死んでしまうかもしれない」と思って包丁で刺したような場合でも,故意が成立することになります。法律用語では,「未必の故意」などと呼ばれる概念です。」

証拠開示をさせる弁護活動

 検察側の証拠を 被告人が 弁護人を通してしか見られないのは、不当ではないか? 刑訴法だったか、何かの法律で 規定されていると 提示された事があった。その点を 詳しく知りたい。そんな事を 思い出した。

公判前整理手続とは 」 → 相手方の持ってる証拠を開示させる事ができる

 裁判員裁判では 、必須との事だが、それ以外では どんな時にあり得るのか? 検察側の 証拠が 見たい。何を 基に 言っているのか? 知りたい。

セクハラは罪になりますか?

打ち合わせか,公判前整理手続か 」→ 徹底的に争う事件では,公判前整理手続,期日間整理手続に付す請求をするという選択がベスト

刺激的証拠とは 」 → 遺体写真等

 見ることが 心的傷害となる事がある。

合意書面の活用 」 → 検察と 弁護人が 争わないとした事実についての合意書

 審理が 速くなる。

証拠書類の差し入れ 」 → 検察から開示された証拠を 被告人が 見せてもらう事

証拠の一覧表 」 → 公判整理手続(期日間整理手続)に付された事件では,弁護人の請求により,検察官が証拠の一覧表を交付しなければならない

第一審の刑事裁判記録の入手 」 → 請求しなければ、起訴状の写ししか手元にない。

証人となることを拒否したり,証言を拒否できますか 」 → 裁判所から,証人として召喚された場合,これに応じる義務

検察官請求証拠の開示が遅い場合に取り得る手段 」 → 検察官は,起訴後,検察官が公判で証拠調べ請求する証拠(「検察官請求証拠」といいます。)を整理し,第1回公判よりも前に,弁護人に検察官請求証拠の閲覧・謄写の機会を与えなければなりません

 刑訴法? 「検察官請求証拠」以外の全証拠リストを見るには、公判前整理手続きをしなければ見れないのか?それは、被告人から請求できるのか?所管する法令規は 何か?

検察審査会に対する審査申し立て 」 → 検察官が不起訴とした場合に,告訴・告発をした人,被害者,遺族は,検察審査会に対して,審査の申し立てをすることができます。

取調べ時の携帯電話の使用 」 → 逮捕されてない時は 、いつでもOK.

 「 逮捕されないまま,警察に出頭して取調べを受けるという事件があります。このような事件を「在宅事件」と言います。
 ・・・ 逮捕されていない以上,どのような見解に立っても,被疑者は取調べ室から何時でも退去することができます。滞留義務は全くありません。その延長で,取調べ室の外に出て電話をすることも勿論制限されるいわれはありません。」

職務質問と留め置き 」 → 職質は 任意なので 、拒否しても続けたら強要。

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第10条 」

不合理にみえる依頼者の言い分 」 → かなり面白い

誘導尋問の禁止 」 → 誘導尋問というものについて

証拠の同意,不同意とは 」 → 刑事事件は検察に 立証責任、証拠立てて行く過程 ・・・

「勾留」と「拘留」」 → 勾留 は 取り調べの為、拘留 は 刑罰( 30日未満の拘束刑 )

侮辱罪の法定刑引き上げ 」 → 容易に逮捕、勾留できる

出所者に対する「出口支援」」 → できることをやる

量刑理論の深化について 」  → (樋口亮介「不遇な生育歴と責任非難」〔慶應法学第40号〕,小池信太郎「性犯罪の量刑」法学セミナー)

「 映像証拠の分析 」 → 映像等の客観的証拠は、それがこちらの主張に沿う内容なのであれば、事実を争う事件で絶大な威力を発揮

公判前整理手続で十分な証拠が開示されるための弁護活動 」 → 検察側が持っている証拠を精査する為の視線 ・・・

「 人質司法 」 → わが国の裁判官は、被疑者や被告人が嫌疑を争っていることを理由にして、身体拘束を続けようとします。

「取調べに関する問題事例」」 → 録音・録画が実施されている場合ですら、取調官が、自白強要や黙秘権の侵害等にあたる不当な言動を繰り返す事例が決して少なくない

弁護事件例 傷害 

「 員面調書 」( 司法警察員面前調書 )

 「 員面調書は被疑者の供述を録取したものと、それ以外の者(いわゆる参考人)の供述を録取したものに大別される。いずれも、取調べによって得られた供述内容を公判において証拠として提出できるように保全することを、主要な目的として作成される。 

員面調書は、次の場合に証拠能力が認められる。警察官司法警察員司法巡査)に対する供述調書(「警察官調書」、「員面調書」又は「巡面調書」)はこれに当たり、これを証拠として提出するためには厳格な要件が課されている。被害届などもこれに当たる。私人が録取した書面(弁護人等)も本号に該当する。

  • 供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないときで(供述不能)
  • かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず(不可欠性)
  • しかも、その供述が特に信用すべき情況においてなされたとき(絶対的特信情況)」


被害者が 心身故障の場合の 刑事手続きの流れを 知りたい。告発の場合 。

【刑事裁判】検察側の証拠を手に入れる方法

 公判前に 、弁護人は 検察庁で 見る事が出来る 。起訴後、3週間後くらい?に 。

証拠開示制度の流れ 被告人もできる?

証拠開示 法変遷の経緯も書いてあり、分かりやすい。

刑事裁判の書証の証拠能力 ( 「 第2 伝聞例外の体系 」というのがあり、面白い )

 「 3 特に信用すべき文書(特信文書)

 (1) 公務文書(刑訴法323条1号)
 (2) 業務文書(刑訴法323条2号)

犯罪被害者を 助ける ・・・ 関連 ・・・ 警察庁 チラ見したら興味深い事が … 後で読む。

刑事訴訟事件の審理期間に影響を及ぼす要因について 裁判所 「 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 」の抜粋らしい ・・・ 刑事事件の公判の実際の流れがわかるが、実務的であると同時に 詳し過ぎて、食べ切れない ・・・

犯人識別供述の信用性 青木 孝之 興味深い論文 ・・・ 認識の話として ・・・ ( 「一橋法学 」)

【司法研修所起案対策】供述の信用性(刑裁起案・検察起案・刑弁起案) 研修課題らしいが ・・・ 割と実際的な話に思える

【伝聞ゼミ第一回②】「供述」とは何か YouTube 司法試験対策? 法律関係の人の雰囲気が分かる

被告人に不利な 妻の法廷外供述の 許容性と 証人対面権 アメリカの判例に関する論文 ・・・ 証人対面権 というのが面白い

迫真的な供述は信用できるか 上手いからと言って ・・・

検事の供述誘導 「厳正公平」の理念はどこへ 新聞記事 ・・・ 用心 ・・・

検察庁の捜査と警察の捜査の違いはなんですか? 検察庁 ・・・

 「 不起訴になるのは,主に次のような場合です。

  1. 訴訟条件を欠く場合
     被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
  2. 被疑事件が罪とならない場合
     被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事件が罪とはならず不起訴となります。
  3. 犯罪の嫌疑がない場合
     被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
  4. 犯罪の嫌疑が不十分の場合
     捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。
  5. 起訴猶予の場合
     被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。」

小松陽一郎流 「論文の書き方ポイント 『十戒』」 司法試験対策らしい … こういうの、経て来るのだろうから、法曹界の人の体験が知れていい … 解答の解説は面白い

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